親が認知症と診断された瞬間に、すべての銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。銀行が取引の際に本人の判断能力や意思を確認できず、不正利用を防ぐ必要があると判断した場合に、引き出しや振込などが制限されることがあります。
家族であっても、親名義の預金を当然に自由に動かせるわけではありません。キャッシュカードと暗証番号を預かっていれば当面は引き出せるように見えますが、本人の意思を確認しないまま使い続ける方法には、家族間の紛争や銀行とのトラブルにつながる問題があります。
まだ親が意思表示できるなら、次の順番で備えると整理しやすくなります。
すでに本人の判断能力が低下している場合は、新しい契約を急ぐのではなく、まず銀行と専門家へ個別に相談してください。
認知症の診断情報が病院から銀行へ自動的に通知され、直ちに口座が止まるという仕組みではありません。実際には、窓口で本人が取引内容を理解できない、家族による不自然な引き出しが疑われる、銀行へ判断能力低下の相談が入るといった場面で、本人確認や意思確認が行われます。
その結果、本人の意思を確認できなければ、預金を守るために取引が制限される場合があります。制限の対象や対応は一律ではなく、本人の状態、取引内容、金額、緊急性、各銀行の規定によって変わります。
したがって、「認知症になったら即凍結」も「カードさえあればずっと使える」も正確ではありません。問題になるのは、親自身による有効な意思表示が難しくなった後、誰がどの権限で取引するのか決まっていない状態です。
親の了解を得て買い物や振込を代行している家庭は珍しくありません。しかし、暗証番号を知っていることと、法的な管理権限があることは別です。
親が元気なうちは「必要な分を下ろしておいて」と頼めます。認知症が進行した後は、いつ、何のために、いくら引き出すことへ同意したのか分からなくなりやすいものです。
介護費や生活費に使ったとしても、領収書や記録がなければ、ほかの親族から使途を疑われることがあります。一人っ子でも、親の兄弟姉妹や将来の相続関係者との間で説明が必要になる場合があります。
カードが機械上使えるからといって、本人に代わる権限まで認められたわけではありません。銀行の規定上、カードや暗証番号を第三者へ渡すことが問題になる場合もあります。
高額な介護施設費や不動産に関係する支払いは、ATMによる日常的な出金だけでは対応しにくくなります。将来必要になる金額と取引を考え、正式な管理方法を準備することが必要です。
親が銀行との取引内容や契約の意味を理解できる段階なら、複数の選択肢があります。それぞれ任せられる範囲が異なるため、目的から選びます。
金融機関によっては、本人があらかじめ家族を代理人として届け出る制度や、代理人用カードを発行する仕組みがあります。日常的な現金の引き出しを手伝いたい家庭では、最初に確認したい方法です。
ただし、対象者、利用限度額、できる取引、本人の判断能力が低下した後の扱いは金融機関ごとに違います。預金の引き出しには使えても、定期預金の解約や住所変更などは別の手続きが必要な場合があります。
親本人と一緒に取引銀行へ問い合わせ、「認知症が進んだ後も何ができるのか」まで確認しておくと安心です。
親が信頼する人へ財産管理を任せる契約を結ぶ方法です。契約内容に応じて代理権を決められますが、実際に銀行で代理取引ができるかは金融機関側の確認も必要です。
本人の判断能力が低下した後まで確実に対応したい場合、任意後見契約と組み合わせることがあります。契約の目的と開始時期が異なるため、専門家へ設計を相談した方が安全です。
家族信託では、親が選んだ預金や不動産などを信託財産とし、子どもなどの受託者が契約に従って管理します。親のための介護費や生活費を信託財産から支払える設計にしておけば、契約後に親の判断能力が低下しても、受託者が管理を続けられます。
ただし、親の全財産や権利が自動的に信託されるわけではありません。対象財産を決め、金融機関で必要な口座手続きを行い、不動産を含める場合は登記も検討します。
任意後見は、親が判断能力を持つうちに将来の後見人を決め、公正証書で契約しておく制度です。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
家族信託が主に指定した財産の管理を目的とするのに対し、任意後見では介護サービスや施設入居などに関する法律行為も契約範囲に含められます。両方を組み合わせる選択もあります。
すでに親が取引内容を理解できない状態なら、家族の判断だけで新たな代理契約や家族信託を結ぶことはできません。
まず必要なのは、取引銀行への相談です。全国銀行協会も、本人の生活費、入院費、介護施設費などが必要で困っている場合は、最初に取引銀行へ相談するよう案内しています。
銀行によっては、医療費や介護費の請求書、家族関係を確認できる書類などをもとに個別対応を検討することがあります。ただし、これは家族が継続的に自由な出金権限を得られる制度ではありません。対応は銀行と個別事情によって異なります。
継続的な財産管理が必要なら、家庭裁判所へ法定後見の申立てを行う方法があります。法定後見では本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の類型があり、選任された成年後見人等が権限の範囲内で財産管理や契約を行います。
銀行口座だけを対策しても、実家の売却や証券の解約ができなければ、必要な介護資金を準備できないことがあります。
例として、親が自宅で暮らしており、将来は施設への入居後に実家を売却する予定だとします。代理人カードで日々の預金を引き出せても、親が意思表示できなくなった後の不動産売却まで代理人カードで行えるわけではありません。
このような家庭では、次の3段階で考えると対策の不足を見つけやすくなります。
日常の引き出しだけなら銀行の制度、預金と不動産を継続的に管理したいなら家族信託、身上保護まで任せたいなら任意後見というように、必要な範囲を見て選びます。
家族信託は、親の判断能力が十分にある段階で契約する必要があります。「物忘れが増えた」というだけで直ちに利用できないとは限りませんが、契約の意味を理解できるかが個別に確認されます。
相談前には、次の情報をまとめておくとよいでしょう。
家族信託の「おやとこ」では、公式サイト上で、家族信託が必要か、ほかの方法を使えないか、費用はいくらかといった内容を無料相談の対象として案内しています。全国からの相談に対応し、来社、訪問、オンラインなどの相談方法も用意されています。
親がまだ自分の希望を話せる段階であれば、契約を前提にせず、銀行の制度で足りるのか、預金や実家を家族信託の対象にすべきかを確認する使い方ができます。
認知症の診断だけで銀行口座が一斉に凍結されるわけではありません。しかし、親本人の意思を確認できなくなると、家族による引き出しや契約が制限されることがあります。
親が内容を理解できるうちは、代理人制度、任意後見、家族信託などを目的に応じて選べます。すでに意思確認が難しい場合は、取引銀行へ必要な支払いを相談し、継続的な管理には法定後見も検討します。
最初に行うべきなのは、口座、毎月の支払い、将来の介護費、実家の扱いを親と一緒に確認することです。その結果、銀行の制度だけで足りないと分かった段階で、専門家へ具体的な設計を相談しましょう。