認知症で親の資産が凍結される前に|預金・実家・介護費を動かすための備え

認知症で親の資産が凍結される前に|預金・実家・介護費を動かすための備え

認知症による資産凍結への対策では、銀行口座だけを見ていては不十分です。親の判断能力が低下すると、預金の引き出しに加え、定期預金の解約、証券の売却、保険の手続き、親名義の実家の売却などが難しくなる場合があります。


備える順番は、財産を先に動かすことではありません。


  1. 親の財産と毎月の収支を把握する
  2. 介護が始まったときに必要な取引を想定する
  3. 親の希望と判断能力を確認する
  4. 銀行の制度、任意後見、家族信託を使い分ける


この順番なら、必要以上に大がかりな制度を選ぶことも、実家売却への備えが抜けることも防ぎやすくなります。


認知症による資産凍結とは何ができなくなる状態か


一般に「資産凍結」と呼ばれますが、認知症の診断と同時にすべての財産が一律に止まる制度があるわけではありません。本人の判断能力や意思を確認できないため、各種取引を有効に行えなくなる状態をまとめて表した言葉です。


影響を受ける可能性があるのは、主に次の財産です。


  • 普通預金や定期預金
  • 株式、投資信託などの金融商品
  • 親名義の自宅や収益不動産
  • 保険契約や解約返戻金
  • 賃貸物件の契約や管理に関する権限


本人の財産を守るための制限であり、家族を困らせることが目的ではありません。しかし、事前準備がないと、介護に必要な費用を子どもが立て替えなければならないことがあります。


銀行口座の凍結対策は日常支出と高額支出を分ける


預金については、「毎月の生活費」と「施設入居などのまとまった費用」を分けて考えます。


日常の引き出しには銀行の代理人制度を確認する


親本人が意思表示できるうちなら、銀行独自の代理人制度や代理人カードを利用できる場合があります。食費、光熱費、通院費などの日常的な支払いを家族が補助したい場合に検討しやすい方法です。


ただし、できる取引や限度額は銀行によって異なります。定期預金の解約、高額な振込、口座自体の解約などには対応できないこともあるため、「カードで現金を下ろせるから対策済み」と考えない方が安全です。


介護費の支払い元を決めておく


在宅介護費、入院費、施設の入居費、住宅改修費など、将来必要になる支出を洗い出します。親の年金収入と預金だけで足りるのか、実家の売却代金を使う必要があるのかを考えます。


施設への支払い期限が迫ってから親の口座を動かせないと分かると、家族が立て替えることになりかねません。半年分から一年分程度の支出を想定し、どの口座から払うのかを親と共有しておくとよいでしょう。


親名義の実家は本人の意思なしに売却できない


子どもが実家を管理し、固定資産税や修繕費を払っていても、所有者が親なら、子どもの判断だけで売却することはできません。


施設入居後に誰も住まなくなった実家を売り、介護費へ充てようとしても、親が売買契約を理解できなければ手続きが止まる可能性があります。買主が見つかってから対策を始めるのでは遅い場合があります。


実家については、親が元気なうちに次の希望を聞いておきます。


  • できる限り自宅で暮らしたいか
  • 施設へ移った後も家を残したいか
  • 介護費が不足したら売却してよいか
  • 賃貸に出す選択を考えるか
  • 家財や仏壇をどうするか


家族信託で不動産を対象に含め、契約上、受託者へ売却権限を与える設計にすれば、契約後に親の判断能力が低下しても、条件に従って売却できる場合があります。不動産登記などの手続きと費用が必要になるため、預金だけの信託より準備は複雑です。


認知症の資産凍結対策で使える4つの方法


対策は家族信託だけではありません。必要な権限、親の状態、管理する財産によって使い分けます。


銀行の代理人制度


日常の預金取引を家族が補助したい家庭に向きます。比較的取り組みやすい一方、実家の売却や銀行以外の財産管理まではカバーできません。本人の判断能力が低下した後の取扱いも含め、利用銀行へ確認が必要です。


財産管理委任契約


親が元気な段階から、指定した人へ財産管理を任せる方法です。何を代理できるかを契約で定めますが、各金融機関や取引相手がどのように受け付けるかも確認しなければなりません。


任意後見制度


親が判断能力を持つうちに将来の後見人を決めておき、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を経て始まります。財産管理だけでなく、介護サービスや施設入居に関する法律行為も任せたい場合に検討できます。


本人が元気な間から直ちに任意後見人が管理する制度ではないため、開始前の支援には別の契約を組み合わせることがあります。


家族信託


親が選んだ財産の管理権限を、子どもなど信頼できる人へ託す契約です。預金や不動産を親のために柔軟に管理したい家庭に向きます。


一方、受託者には信託財産を分けて管理し、収支を記録する責任があります。また、家族信託だけで介護契約などの身上保護を全面的に代行できるわけではありません。任意後見との組み合わせが適するケースもあります。


すでに親の判断能力が低下している場合の選択肢


家族信託や任意後見契約は、親が内容を理解し、自分の意思で契約できることが前提です。認知症の診断があっても判断能力が残っている場合はありますが、家族だけで契約可能と決めてはいけません。


すでに意思確認が難しい場合、まず取引銀行へ介護費など具体的な支払いを相談します。請求書、本人確認書類、家族関係を示す書類などが求められる可能性があります。個別対応が認められても、将来にわたり家族が自由に管理できるようになるわけではありません。


継続的な財産管理には法定後見制度が候補になります。家庭裁判所が本人の判断能力や状況を確認し、成年後見人等を選任します。申立てをした家族が必ず選ばれるとは限らず、本人の利益を守るために財産の使途にも一定の制約があります。


資産凍結対策を考える家庭の判断フロー


家庭ごとの選び方を、目的別に整理します。


親の預金から少額の生活費を引き出す補助だけなら、最初に銀行の代理人制度を確認します。将来、親名義の実家を売却する予定があり、その代金を介護費へ使いたいなら、家族信託を含めた対策を検討します。


施設契約や介護サービスの手続きも代理してほしいなら、任意後見の必要性を確認します。預金、不動産、身上保護のすべてが関係する場合は、一つに絞らず制度を組み合わせます。


すでに親が契約の意味を理解できない場合は、家族信託を無理に進めず、銀行への相談と法定後見を中心に対応します。


このように「親が認知症になるか」ではなく、「いつ、どの財産を、何の目的で動かすか」から考えると、家庭に必要な備えを選びやすくなります。


家族信託を専門家へ相談する前の準備


相談時には、財産の金額だけでなく、親の希望と介護の見通しを伝えることが欠かせません。


  • 預金口座、証券、不動産、保険の一覧
  • 年金などの収入と毎月の生活費
  • 想定する介護方法と費用
  • 実家を売却する可能性
  • 財産管理を担える家族
  • 親の現在の理解力と意思


家族信託の「おやとこ」は、家族信託が必要か、ほかの対策が合うか、費用はどの程度になるかについて無料相談を案内しています。全国からの相談に対応し、訪問、来社、オンラインといった相談方法が用意されています。


公式サイトでは、契約後の財産管理を支える継続サポートと専用アプリも案内されています。受託者には収支記録や領収書の保存などの管理が必要になるため、契約後に家族が運用を続けられるかも相談時の確認事項です。


まだ対策を決めていない段階でも、預金だけを備えればよいのか、実家まで対象にすべきかを整理する目的で利用できます。


預金・実家・介護費に必要な認知症対策を無料相談で整理する


まとめ|資産凍結対策は介護生活を具体的に想定して選ぶ


認知症による資産凍結へ備えるなら、口座の引き出しだけでなく、定期預金、証券、保険、実家の売却まで確認する必要があります。


日常の出金には銀行の代理人制度、将来の身上保護には任意後見、預金や不動産を家族が管理するなら家族信託が候補です。すでに判断能力が不十分なら、銀行への個別相談と法定後見を検討します。


まず財産一覧を作り、「施設へ入った場合に何を売り、何から支払うか」を親と話してください。その具体像が分かれば、必要な制度と不要な契約を切り分けやすくなります。