認知症の親の口座からお金を引き出せる?本人の判断能力が残っている場合と凍結後の対応

認知症の親の口座からお金を引き出せる?本人の判断能力が残っている場合と凍結後の対応

認知症の親の口座から家族がお金を引き出せるかは、診断名だけでは決まりません。親本人が出金の内容と目的を理解し、自分の意思を伝えられるか、家族に正式な権限があるか、銀行がどのように確認するかによって対応が変わります。


介護費や生活費のためであっても、子どもが親のキャッシュカードを使えば常に問題ないというわけではありません。一方、すでに本人の意思確認が難しくても、必要な支払いについて銀行が個別対応を検討する場合があります。


状況を次の3つに分けて考えると、取るべき行動が分かりやすくなります。


  • 本人が出金内容を理解できるなら、本人と銀行へ相談する
  • 判断能力に不安があるなら、新しい契約が可能か専門家へ確認する
  • 本人の意思確認が難しいなら、銀行への個別相談と法定後見を検討する


親の状態を家族だけで都合よく判断せず、銀行や専門家による確認を受けることが重要です。


認知症の親の口座から家族が自由に引き出すことはできない


預金は口座名義人である親の財産です。子どもが介護を担当していることや、将来相続人になることだけを理由に自由に使えるものではありません。


本人から明確に依頼され、その意思に沿って必要な支払いを代行する場合と、本人が理解できない状態で家族が独自に出金する場合では意味が異なります。後者は、銀行の規定に反するだけでなく、ほかの親族から財産の使い込みを疑われる原因にもなります。


一人っ子でほかに相続人がいないと思っていても、親の配偶者が存命なら相続関係者になります。また、親の財産はあくまで親の生活や介護のために使われるべきものであり、子どもの財産と混ぜないことが基本です。


本人の判断能力が残っている場合にできること


認知症と診断されていても、症状や判断能力には個人差があります。本人が取引の意味、金額、使途を理解できるなら、銀行窓口で本人の意思を確認したうえで手続きを進められる場合があります。


親本人と取引銀行へ相談する


最初に、親と一緒に取引銀行へ連絡します。家族が電話だけで「認知症だが引き出せるか」と聞くより、本人の状態と必要な取引を具体的に伝える方が確認しやすくなります。


相談したい内容は次のとおりです。


  • 家族による日常的な出金を認める制度があるか
  • 代理人カードを発行できるか
  • 振込や定期預金の解約も代理できるか
  • 本人の判断能力が低下した後はどう扱われるか
  • 必要な書類と手続きの期限


制度の名称や取扱範囲は銀行ごとに異なります。インターネット上の一般論だけで判断せず、実際に口座を持つ銀行へ確認してください。


引き出した金額と使途を記録する


親の依頼でお金を引き出す場合でも、日付、金額、目的、支払先を記録し、領収書を保管します。現金で渡した場合も、何に使ったのか分かるようにしておきます。


記録は、ほかの家族への説明だけでなく、後に成年後見人が選任された場合や相続が発生した場合にも役立ちます。親の口座を家計簿代わりに曖昧に使わず、子どもの支出とは分けてください。


将来必要になる金額まで考える


月々数万円の生活費を引き出せても、施設の入居一時金、まとまった医療費、住宅の修繕費などには対応できない場合があります。


今使えるかだけでなく、半年後や数年後にどのような支払いが発生しそうかを確認します。実家を売却して介護費を作る予定があるなら、銀行口座とは別に不動産の管理方法も必要です。


本人の意思確認ができない場合はまず銀行へ事情を伝える


親が出金の目的や金額を理解できず、意思確認が難しい場合、家族が新たな委任状を作成して解決することはできません。本人の有効な意思に基づかない委任状は、正式な代理権の根拠にならないからです。


全国銀行協会は、預金の引き出しには原則として本人の意思確認が必要としながらも、本人の生活費、入院費、介護施設費などが必要で困っている場合は、まず取引銀行へ相談するよう案内しています。


銀行へ相談するときは、次のものを用意できるか確認しましょう。


  • 本人と家族の本人確認書類
  • 戸籍など家族関係を確認できる書類
  • 医療費、施設費、生活費の請求書
  • 本人の状態が分かる資料
  • 資金を必要とする理由と支払期限


必要書類や対応は銀行によって異なります。家族への現金払いではなく、病院や施設へ直接振り込む対応などが検討されることもありますが、必ず認められるわけではありません。


緊急時の個別対応は、家族へ自由な管理権限を与える制度ではありません。毎月継続して預金を管理する必要があるなら、成年後見制度など正式な方法を検討します。


口座が凍結・制限された後の継続的な管理方法


親の判断能力がすでに不十分で、事前の代理人指定や家族信託を行っていなかった場合、法定後見制度が主な選択肢になります。


家庭裁判所へ申立てを行い、本人の判断能力に応じて成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。成年後見人等は、与えられた権限の範囲で預金の管理や必要な契約を行います。


申立てをした子どもが必ず後見人に選ばれるとは限りません。本人の財産状況や家族関係などにより、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合があります。また、本人の利益を守る制度であるため、家族が希望する使い方をすべて自由に行えるわけではありません。


成年後見人が選任された場合は、銀行へ届け出て後見人が管理できる口座として手続きを行います。申立てから利用開始まで一定の時間が必要になるため、直近の支払いは銀行や施設へ早めに相談してください。


家族信託が間に合うケースと間に合わないケース


家族信託は、親が契約の内容を理解し、自分の意思で財産を託す契約です。認知症という診断があるだけで一律に利用できなくなるわけではありませんが、判断能力が失われた後に家族の都合で契約することはできません。


検討できる可能性があるケース


物忘れがあるものの、親が「誰に何を任せるのか」「その財産を何のために使うのか」を理解し、意思を明確に伝えられる場合は、家族信託を検討できる可能性があります。


ただし、契約可能かどうかを家族だけで決めないことが大切です。専門家が本人と面談し、必要に応じて医師の診断なども踏まえて判断します。


すでに家族信託が難しいケース


親が契約内容を理解できない、会話によって意思を確認できない、財産を託す相手や目的を認識できない状態なら、新たな家族信託は困難です。


この段階で「口座を動かしたいから」と契約を急ぐと、後に契約の有効性を争われるおそれがあります。銀行への個別相談と法定後見を中心に考えてください。


親の預金を管理するときの使い込み防止策


介護を担う家族に悪意がなくても、現金中心の管理は後から説明しにくくなります。親のために正しく使ったと示せるよう、最初から管理方法を整えましょう。


  • 親の口座から子どもの生活費を支払わない
  • 引き出しのたびに日付、金額、目的を記録する
  • レシートや請求書を月ごとに保存する
  • 現金払いを減らし、振込履歴を残す
  • 立て替えた場合は精算内容を記録する
  • 親の希望と異なる贈与を勝手に行わない


一人っ子の場合も記録は必要です。親の配偶者や親族への説明、税務上の確認、将来の後見手続きなどで、支出の根拠を求められることがあるためです。


まだ意思確認できるなら将来の管理方法を今決める


親が内容を理解できる段階なら、銀行の代理人制度で足りるのか、家族信託や任意後見まで必要なのかを比較できます。


家族信託の「おやとこ」は、家族信託が必要な家庭か、ほかの制度が適するか、費用がどの程度かといった相談を無料で受け付けると公式サイトで案内しています。預金だけでなく、将来の実家売却や介護費の支払いも想定している家庭では、どの財産を託すべきか確認できます。


家族信託を利用することが決まっていなくても、親が契約できる状態か、銀行の仕組みだけで目的を満たせるかを整理するために相談できます。


親の判断能力が残っている間に財産管理の方法を相談する


まとめ|緊急の支払いと将来の管理を分けて対応する


認知症の親の口座から引き出せるかは、本人の判断能力、代理権、銀行の規定によって変わります。カードを持っているだけで、家族が自由に使ってよいわけではありません。


親本人が意思表示できるなら、一緒に銀行へ相談し、代理人制度と将来の管理方法を確認しましょう。すでに意思確認が難しく、介護費などの支払いが迫っている場合は、請求書などを準備して取引銀行へ相談します。


継続的な財産管理には法定後見が必要になる場合があります。家族信託は本人が契約を理解できるうちの対策なので、間に合うか分からないときは、契約を急がせず専門家に状態と目的を正確に伝えてください。